&nbsホログラム、動作、色彩のみからなる商標の導入による商標登録制度改善
              p;   2007年7月1日から新たな商標登録原簿を使用

特許庁は、現代社会において、既存の文字または図形の形態からなる商標以外にも多様な形態で構成された標章が商標的に活用されている事実を考慮して、ホログラム、動作、色彩のみからなる標章などのように、視覚的に認識が可能な標章であれば、商標として登録を受けることができるように改正した商標法を2007年7月1日から施行する。

従って多様な形態の標章が商標として登録を受けることができるよう新たな商標登録原簿を使用することを内容とする『商標登録令施行規則』を改正して2007年7月1日から施行することにした。

このような多様な形態で構成された標章は、商標登録原簿に表現する方法がなく、商標として登録を受けるのに困難な点があったが、既存の標章と異なるホログラム、動作を現わす標章、色彩のみからなる標章などは、商標登録原簿に標章と共に商標に関する説明が共に記載されることにより登録が可能になった。

また、今までは商標の権利に対する内容と、商標の標章が分離されて不便な点があった商標登録原簿の構成形態を、商標の標章と権利内容が商標登録原簿の第1頁に同時に示されるよう改善して、商標登録原簿を利用しやすくした。

特許庁は、このような商標登録制度の改善により、商標登録原簿の利用に対する利便性を高め、ホログラム、動作を現わす標章、色彩のみからなる標章などを登録可能にしたが、今後の韓・米FTA締結などのような国際的な要求と、視覚的な商標以外に多様な表現方式を商標として活用しようとする要求によって、音声または匂いなども商標として登録可能になるよう持続的に推進して行くと発表した。