2006年末までに特許審査期間10ケ月に短縮の予想
1996年37ケ月に達した特許審査期間が、2006年末には10ケ月に短縮されるものと予想されている。これにより、出願人は既存の出願を放棄し、内容を補完して新たな出願をし、又は優先権主張出願を通じて特許を受けることがより容易になる。
特許出願をすると、出願日から18ケ月後に内容が自動公開されるが、内容が公開された後は、自己の発明を補完して新たな出願をすると、既に公開された原出願の内容に抵触して、後に出願した発明は特許を受けることができなかった(特許審査の際、既に公開された発明と当該出願の発明を比較するので)。
しかし、審査期間が短縮されることによって、出願が公開される前に審査がされるようになり、これにより、出願人が内容を補完して新たな出願をし、又は優先権主張出願をしても、原出願の内容の抵触の要否にかかわらず(原出願が未公開の状態であるので)、より容易に特許を受けることができるようになった。
また、PCT出願制度などを利用して、外国において特許を受けようとする場合も、PCT出願前に予め韓国に出願して、1次審査の結果を受けてから、必要な補完ができる時間的な余裕を確保することができるようになり(PCT出願は、国内出願の日から1年以内にすれば良いので)、外国出願をしようとする出願人の場合、特許の可能性も高めることができ、又関連費用も節減することができるようになった。
一方、出願人が、審査期間の短縮の利点を十分に活用するためには、軽微な願書の欠陷事項は予め補完して適時に審査を受けることができるように準備しなければならず、必要な場合は、既存の出願を放棄し、新たな出願をし、又は優先権主張出願制度を活用するなど、特許戦略を多様にする必要がある。
特許庁も、このような審査環境の変化に合わせて、出願人が、より容易に必要な補完ができるように、既存の、拒絶理由のみを単純に通知するネガティブ審査方式から、補完点を予め知らせるポジティブ審査方式への転換を推進中である。