韓国においてドメインネーム紛争を解決する法律的な手続は訴訟と調整である。調整は基本的にUDRP(Uniform
Domain Name Resolution Policy:統一ドメイン名紛争処理方針、略称‘UDRP’)がその準拠規定になるが、訴訟では韓国商標法上の‘商標権侵害’関連規定が実体法の役割を果たしてきた。しかしながら訴訟手続においてドメインネーム紛争を伝統的な商標権侵害理論で解決するには限界があるという指摘があり、それに基づいて多様な立法議論が進められ、このような立法議論は2004年1月20日《不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律》(以下、‘不正競争防止法’という)にドメインネーム関連規定が新設され、2004年1月28日、長期に及んだ論議の結果、《インターネットアドレス資源に関する法律》が制定されることによって一段落された。この二つの法律の関連規定は次の通りである。