優先権証明書類の韓国語翻訳文の提出に関する特許法施行規則の改正(2006.1.1施行)
韓国政府は、外国人の特許出願において簡便化を図るために「優先権証明書類の翻訳文提出」制度を改正することを決め、特許法施行規則上の関連規定を改正しました。
現在は、韓国特許法第54条(条約による優先権主張)の規定に従い、韓国において優先権を主張する特許出願は、同法施行規則第25条(優先権証明書類の提出等)の規定により、該優先権証明書類の韓国語翻訳文を提出しています。
しかし、同法施行規則の改正により、今後は特許庁長及び特許審判院長が、審査時又は審判時に必要であると判断して優先権証明書類の韓国語翻訳文提出を要求する場合に限りその翻訳文を提出すれば良いことになりました。ただし、今般の優先権証明書類の提出に関する特許法施行規則第25条、第113条、第113条の2の規定は2006年1月1日から施行されます。
ここに関連規定の新旧対照表を作成致しましたので、ご参考下さい。
1.改正関連特許規定
イ.特許法施行規則
(新旧条文対照)
(1)第25条(優先権証明書類の提出)
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改正前 |
改正後 |
@法第54条第4項の規定による書類または書面の提出は、別紙第16号書式の優先権証明書類提出書による。この場合、次の各
号の書類を添付しなければならない。
1.優先権証明書類の翻訳文1通
2.代理人によって手続を経た場合はその代理権を証明する書類1通
A省略
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@法第54条第4項の規定による書類または書面の提出は、別紙第16号書式の優先権証明書類提出書による。この場合代理人によって手続きを経る時はその代理権を証明する書類1通を添付しなければならない。
A改正前と同一
B新設
特許庁長又は特許審判院長は審査、審判のために必要な場合、法第54条第1項の規定により優先権主張を行う者に対して期間を定めて優先権証明書類に対する韓国語翻訳文を提出するように命ずることができる。
C新設
第3項の規定により提出命令を受けた者が、その翻訳文を提出しようとする場合は、別紙第6号書式(見本、物件、証拠物件)提出書による。ただし、優先権主張に関する書類の中、発明の明細書及び図面の記載内容が法第42条第2項の規定による特許出願書に添付された明細書及び図面の記載内容と等しい部分については、その旨を記載して韓国語翻訳文の提出を省略することができる。
D新設
特許庁長又は特許審判院長は第3項の規定により提出命令を受けた者が、指定された期間内に翻訳文を提出しない場合は、その優先権主張を無效にすることができる。
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(2)第113条(国際特許出願の優先権書類の翻訳文提出)
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改正前 |
改正後 |
@法第201条の規定による手続を経た者のうち条約規則17.1(a)・(b)または(b-bis)に規定する優先権書類の提出義務を履行した者は第4条第2項の規定にかかわらず特許庁長が条約規則17.2(a)の規定により優先権書類の写しを国際事務局から送達を受けて当該写しの到達を公告した日から2月以内にその翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。ただし、その提出期間が法第201条の規定による国内書面提出期間(以下この条で“国内書面提出期間”という。)を経過しない場合は国内書面提出期間の満了日まで提出することができる。
A第1項の規定による公告は優先権書類に関連する国際出願の翻訳文が提出された日から21日以内にしなければならない。ただし、優先権書類の写しを国際出願の翻訳文が提出された以後に国際事務局から送達を受けた場合は当該公告は優先権書類の写しを送達を受けた日から21日以内にすることができる。
B第1項において優先権書類のうち発明の明細書・請求の範囲及び図面が法第201条第1項の規定による国際出願日に提出した明細書・請求の範囲及び図面と同じ場合にはその旨を記載して国語による翻訳文の添付を省略することができる。
C第25条第1項の規定は第1項の規定により翻訳文を提出する場合にこれを準用する。
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第25条第3項乃至第5項の規定は、法第201条の規定による手続きを経た者が条約規則17.1(a),(b)または(b-bis)に規定する優先
権書類の提出義務を履行した場合にこれを準用する。 |
(3) 第113条の2(優先権書類等の提出に関する特例)
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改正前 |
改正後 |
@法第201条の規定による手続を経た者が条約規則17.2(a)・(b)または(b-bis)の規定による優先権書類の提出義務を履行しなかった場合は、特許庁長は期間を定めて優先権書類及びその翻訳文を提出することを命じなければならない。
A第113条第3項及び第4項の規定は出願人が第1項の規定によって優先権書類及びその翻訳文を提出する場合に関してこれを準用する。
B第1項の規定により提出命令を受けた者が第1項の規定による期間内に優先権書類及びその翻訳文を提出しなかった場合はその優先
権主張は効力を失う。
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@法第201条の規定による手続を経た者が条約規則17.2(a)・(b)または(b-bis)の規定による優先権書類の提出義務を履行しなかった場合は、特許庁長は期間を定めて優先権書類を提出することを命じなければならない。
A第25条第1項及び第3項乃至第5項の規定は、第1項の規定により優先権書類を提出する場合にこれを準用する。
B第1項の規定により提出命令を受けた者が第1項の規定による期間内に優先権書類を提出しなかった場合はその優先権主張は
効力を失う。
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2.関連特許法条
イ.特許法
(1)第54条(条約による優先権主張)
@条約により、大韓民国国民に、特許出願に対する優先権を認める当事国国民が、その当事国又は他の当事国に特許出願をした後、同一発明を、大韓民国に特許出願して優先権を主張するときは、第29条及び第36条の規定を適用するにおいて、その当事国に出願した日を大韓民国に特許出願した日とみなす。大韓民国国民が、条約により大韓民国国民に、特許出願に対する優先権を認める当事国に特許出願した後、同一発明を大韓民国に特許出願した場合もまた同じ。
A第1項の規定により優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎とされた最初の出願の日から1年以内に特許出願をしなければこれを主張することができない。
B第1項の規定により優先権を主張しようとする者は、特許出願の際の特許出願書に、その旨、最初に出願をした国名及び出願の年月日を記載しなければならない。
C第3項の規定により優先権を主張した者は、第1号の書類又は第2号の書面を特許庁長に提出しなければならない。但し、第2号の書面は産業資源部令で定める国の場合に限る。
1.最初に出願した 国の政府が認める書類であって特許出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本
2.最初に出願した国の特許出願の出願番号を記載した書面
D第4項の規定による書類または書面は、次の各 号に該当する日の中、最先の日から1年4月以内に提出しなければならない。
1.条約当事国に最初に出願した出願日
2.その特許出願が、第55条 第1項の規定による優先権主張を伴う場合は、その優先権主張の基礎とされた出願の出願日
3.その特許出願が第3項の規定による他の優先 権主張を伴う場合は、その優先権主張の基礎とされた出願の出願日
E第3項の規定により優先権を主張した者が、第5項の期間内に第4項に規定した書類を提出しない場合は、その優先権主張は、効力を失う。
F第1項の規定により優先権主張をした者の中、第2項の要件を備えた者は、第5項の規定による最先の日から1年4月以内に、当該優先権主張を補正し、又は追加することができる。
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