韓・米特許庁間の優先権証明書類の電子的交換制度(Priority Document Exchange;PDX)案内
特許庁(以下、KIPOという。)は、2008年10月14日から、米国特許商標庁(以下、USPTOという。)と、パリ条約に基づいた優先権主張を伴う特許、実用新案登録出願に対して、優先権証明書類を電子的に交換するようになり、それに伴い、出願人/代理人が、書面で優先権証明書類を提出しなければならない手続が、条件付きで免除されるように制度を改善をした。
その具体的な内容は下記の通りである。
I.韓国出願に基づいて、優先権主張をしながら、USPTOに出願する場合
イ.2008年10月14日(米国-東部時間)以降に出願された件:
優先権証明書類の電子的交換対象となるので、出願人/代理人は、書面での優先権証明書類の提出が免除される。USPTOに対する特別な手続はない。
ロ.2008年10月14日(米国-東部時間)以前に出願された件:
優先権証明書類のデータ入手依頼書(Request to Retrieve Electronic Priority Application;PTO/SB/38)が、USPTOに提出された場合に限り、電子的交換対象となって、書面優先権証明書類の提出が免除される。
優先権証明書類のデータ入手依頼書は、2008年10月14日(米国-東部時間)以降にのみ提出可能である。
II.米国出願に基づいて、優先権主張をしながら、KIPOに出願する場合
イ.2008年10月14日以降に出願された件:
米国出願が既に公開された件、或いは未公開された件であって、USPTOに電子的交換許可書(Authorization to Permit Access to Application by Participating Offices;PTO/SB/39)を、最初の優先日から16カ月内に提出した件は、電子的交換対象となるので、書面優先権証明書類の提出が免除される。
ロ.2008年10月14日以前に出願された件:
2008年10月14日(電子的交換開始日)以降に、KIPOに優先権証明書類提出書(別紙第13号書式-添付省略)を提出した場合に限り、米国出願が既に公開された件、或いは、USPTOに電子的交換許可書(Authorization to Permit Access to Application by Participating Offices;PTO/SB/39)を、最初の優先日から16カ月内に提出した件は、電子的交換対象となるので、書面優先権証明書類提出が不要である。
電子的交換開始日前に、優先権証明書類の提出期限が到来する件は、従来の通り、書面で優先権証明書類を提出しなければならない。
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