デジタルデザイン保護時代の本格的な幕開け

韓国の第250回定期国会に提出された意匠法の改正法律が2004年12月31日に公布されたことに伴い、デジタルデザインの保護が本格化するものと期待されている。(2005.7.1.施行)今回のデザイン保護法への改正は、21世紀のデジタル時代に相応しいようにデザイン保護制度を革新的に改善するためのものであり、1908年から使用されてきた日本式の漢字語である現行意匠法上の「意匠」という用語を、一般人に親しみのある「デザイン」に変更しながら「意匠法」の題名自体を「デザイン保護法」に改正した。

これは、最近デザイン産業の飛躍的な発展によりデザイン保護に関する意匠法の重要性が大きく増大しているが、意匠法の基本概念である「意匠」という用語が一般国民は勿論のこと、関連業界に従事にする者にも親しまれていないためである。

二つ目に、私達が日常的に使用している新明朝体、バタン体、ゴシック体などの文字体(Typefaces)デザインもこれからはデザイン保護法によって保護を受けられるようになった。(別添1参照)韓国の場合、大部分の主要国とは異なり、これまで多くの努力と資本が投入され開発される文字体デザインを保護する規定がなく、文字体の創作者の創作意欲を減退させ、文字体市場の公正な競争を誘導することができなかったが、今回デザイン保護法の施行により創意的なハングル字体の開発環境が組成されるものと期待されている。

三つ目に、これからは既に存在するデザインの一部のみを単純に変えたもの、既に知られているデザインを単純に組合わせたもの、既に知られているデザインの構成要素の配置のみを単純に変更するなどの創作性水準が低いデザインは登録することができないようになった。これを通じてより高い水準のデザイン創作を誘導し、国内外のデザイン市場における競争力を確保できるようにした。(別添2参照)

2003年7月にアイコン及びホームページデザインなどの画像デザインが保護され始めて以来、デザインへの用語変更と文字体デザインを保護するための今回のデザイン保護法の改正を契機に、一般国民と業界のデザインに対する理解と関心が大きく増進されることによって、韓国製品のデザイン水準の高度化と国内産業の競争力強化にも貢献することができるものと期待されている。
 
【添付1】改正デザイン保護法上の文字体関連参考資料
□文字体(Typefaces)の定義(改正デザイン保護法第2条第1の2号)
“文字体”とは記録や表示または印刷などに使用するため共通的な特徴を有する形態で作られた一組の文字体(数字、文章符号及び記号などの形態を含む)をいう。
 
□国内における文字体の開発現況
1998年 ~1,200余種 2001年 81種
1999年 230 余種 2002年 357種
2000年 165 種 2003年 200余種

 
□デザイン保護法上の文字体デザインの出願形式の例(ハングル)  
 

□デザイン保護法上の文字体デザインの出願形式の例(英語)  
 
 
□デザイン保護法上の文字体デザインの出願形式の例(漢字)

 
            
【添付2】登録を受けることができない創作性水準が低いデザイン例
1.置換デザイン
置換はデザインの構成要素の一部を異なるデザインに置換することをいい、このようなデザインは創作性水準が低く登録を受けることができない。  

 
  
2.合成物デザイン
合成物は、複数のデザインを組合わせて一つのデザインを構成するものをいう。複数の公然に知られたデザインを 当業者に広く認識された手法によって合成したものに過ぎないデザインは登録を受けることができない。

 
 
 
3.配置変換によるデザイン
公然に知られたデザインの構成要素の配置を当業者に広く認識された手法によって変更したものに過ぎないデザインは登 録を受けることができない。