1.改正の背景
イ.「大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定(FTA)」の合意事項を反映するために、登録遅延に伴う、特許権の存続期間の延長制度と、秘密保持命令制度等を導入
ロ.特許出願人に、特許を受ける機会を最大限に保障するべく、再審査請求制度等を導入
ハ.其の他
2.主要条文の改正内容
イ.「大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定(FTA)」 の合意事項の反映(第92条の2、第224条の3新設)
(1)特許権が、特許出願人の責めによらない事由で、基準日*より遅延設定登録される場合、特許出願人の請求により、その遅延した期間に相当する期間を、特許権の存続期間を延長する制度の導入。ただし、出願人の責めによる遅延を除く。 *基準日:出願の日から4年、又は審査請求の日から3年の内の遅い日(第92条の2新設)
(2)特許権の侵害に関する訴訟において、営業秘密を認知するようになった当事者等に、法院が、秘密を保持するよう命令する、秘密保持命令制度の導入(第224条の3新設)
参考1:[韓米間のFTAの特許関連の合意事項の主要内容]
@「登録遅延に伴う、特許権の存続期間の延長制度」 ‐合意事項(第18.8条の6)
審査・審判の遅延等により、設定登録が基準日より遅延して登録される場合
‐請求により、遅延期間に相当する期間を、特許権の存続期間を延長する。ただし、出願人の責めによる遅延を除く。
A「秘密保持命令制度」‐合意事項(第18.10条の11)
民事訴訟手続きの当事者、弁護人、専門家等が、訴訟手続きにおいて発生し、又は交換した秘密情報の保護に関する司法命令を違反する場合
‐制裁を賦課する権限を司法当局に付与する。
参考2:韓米間のFTAの特許関連合意事項及び国内履行法案
| FTA合意事項 |
国内履行法案 |
登録遅延に伴う、特許権の存続期間の延長(第18.8条の6)
審査・審判の遅延等により、設定登録が基準日*より遅延登録される場合は、請求により、遅延した期間に相当する期間を、特許権の存続期間を延長する。但し、出願人の責めにによる遅延を除く。
*基準日:「出願後4年、審査請求後3年の内遅い日」
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特許法第92条の2〜第92条の5新設
登録遅延による特許権の存続期間の延長期間、手続、権利の効力等の規定新設
(実用新案法も同じ。)
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秘密保持命令制度(第18.10条の11)
民事訴訟手続の当事者、弁護人、専門家等が、訴訟手続きにおいて発生し、又は交換した秘密情報の保護に関する司法命令を違反する場合、制裁を賦課する権限を司法当局に付与する。
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特許法第224条の3〜第224条の5、第229条の3新設
訴訟手続で発生し、又は交換した秘密情報に対する秘密保持命令、及び命令違反罪の導入
(実用新案法も同じ。)
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公知の例外適用期間の延長(第18.8条の7)
各当事国は、次の公知行為については、発明の特許性の要否を決定する先行技術情報から除く。
イ.公知行為が、特許出願人により実施又は承認がされた場合
ロ.公知行為が、当事国の領域内において、出願の日前12月以内に発生した場合
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特許法第30条第1項改正
公知の例外適用期間を、6月から12月に変更
(実用新案法も同じ。)
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不実施による、特許権の取消制度の廃止(第18.8条の4)
各当事国は、特許許与の拒絶を正当化することができる根拠によってのみ、特許が取消されるよう規定をする。
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特許法第116条削除
不実施による、特許権の取消制度の廃止
特許拒絶の正当な事由にならない。
(実用新案法も同じ。)
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ロ.再審査請求制度等の導入
(1)再審査請求制度の導入(第67条の2新設)
審査前置制度を廃止し、再審査の請求制度の導入
(2)特許出願明細書、又は図面の補正の制限要件の緩和(第47条改正)
(3)審査官による、職権訂正制度の導入(第66条の2新設)
(4)特許料の納付期間の経過後の追加納付料の差等適用制度の導入(第81条第2項、第81条の2第3項改正)