特許料等の徴収規則の一部改正

1.改正の内容

   イ.目的

   特許出願後、事業化にかかる平均期間が10年を越えない実状に鑑み、企業の初期事業化段階における、特許及び実用新案権者の費用負担の軽減

 ロ.内容

  (1)特許料及び実用新案登録料の引下げ





   (2)適用

   改正規則施行後、最初の納付分から適用する。ただし、改正規則施行前に、特許・実用新案登録査定、又は審決謄本の送達があった分に対する、最初3年分の特許・実用新案登録料、若しくは、未納付の特許、実用新案登録料は、なお従前の例による。