特許庁によると、2007年1年間だけで、存続期間満了による特許権の消滅が予想される物質特許が、28件に逹すると調査され、このような傾向は、2007年から本格化され、向後2010年には、年間220件に達するものと予想される。
存続期間満了による特許権が消滅する物質特許とは、20年の特許権の存続期間が満了して、何人も、自由に利用することができる物質特許を云い、物質特許は、世界で最初に発明した物質に付与される特許であって、その物質と関連する用途特許、製法特許にも、排他的な権利が及ぶので、極めて強力な特許権である(添付:1参照) 。
特許権の存続期間中に、特許権者と特許技術の実施契約を締結せず、又は負担がかかる特許使用料(ロイヤルティ)のために、特許技術を使用することができなかった関連企業等も、特許権の存続期間の満了後は、特許技術を自由に利用することができるのである。
特に、今年は、韓国において物質特許制度を導入して満20年になる年(1987年物質特許制度導入)であって、特許権の存続期間が20年である点に鑑みるとき、今年から存続期間満了により、特許権が消滅する物質特許が、本格的に現れ始める(添付:2参照)。
しかし、臨床試験等に、長期間が所要される医薬(農薬を含む。)の場合は、例外的に存続期間を一定期間延長する制度(存続期間延長登録制度)があり、医薬分野の物質特許の場合は、存続期間が20年から一定期間延長される場合もある。
現在、韓国に登録されている物質特許の約70%を、外国のメジャー企業等が占めている点を勘案するとき、存続期間が満了する物質特許情報は、新物質、農薬、医薬、生命工学分野の国内企業等に、ロイヤルティ支払の減少、改良新薬と源泉物質特許との特許紛争の減少等、特許技術の自由な利用の側面から経済的価値が大きく、又、存続期間中は、物質特許に抵触されていた事業を、存続期間満了後に実施するための計画を立てるにも助かるものと予想される(添付:3参照)。
特許庁は、庁内の研究集会である、物質特許研究会と外部機関の役務を通じて調査した、存続期間満了予定の物質特許、満了日、及び商品名等の、物質特許総合情報を、100余の関連企業に定期的に提供しており、特許庁と業務協約を締結している関連機関(例:韓国保健産業振興院)のホームページ(www.khidi.or.kr)からも、関連情報を検索することができる。
(添付1)物質特許
医薬品又は農薬のように、化学的合成方法、又は微生物又は蛋白質のような生物学的合成方法により製造された、新規・有用な物質に許与する特許であって、物質の製造方法に許与する製法特許、又は物質の特定の性質を利用した発明に許与する用途特許と区別される。
物質特許は、その物質が関連する全ての用途特許、及び製法特許にも、その排他的権利が及ぶので、特許権の中で最も強力な特許権と云える。