韓・日特許審査ハイウェイ−4月1日から施行

今後は日本への特許出願がさらに便利になり、審査もさらに迅速になる。

特許庁は、韓国と日本両国に申請された特許出願であって、どちらか一方の国で肯定的な審査結果を受ければ、もう一方の国では該当の特許出願を他の出願より優先して審査(韓国)し、あるいは早期に審査(日本国)する内容の『韓・日特許審査ハイウェイ』を2007年4月1日から施行することを明らかにした。

特許審査ハイウェイを利用して、韓国から日本国に早期審査を申請する場合、どんな利点があるだろうか。

まず、一般の特許出願と比べて23ケ月早く審査を受けることができるようになる。日本国では一般出願の場合、平均26ケ月(’05年)がかかるのに比べて、特許審査ハイウェイを利用する場合は平均3ケ月で審査を受けることができる。

また、韓国特許庁が、該当発明が特許可能であるとの判断を下した場合、その審査関連通知書を日本国特許庁に提出すれば、既存の早期審査申請時に提出しなければならない‘先行技術調査結果’と‘特許を受けようとする発明と先行技術との対比説明書’を提出しなくてもよいという利便さがある。

さらに、韓国特許庁で審査を受けた特許出願がすでに公開された状態であれば、特許可能であるという判断を下した審査関連通知書を、韓・日特許庁間に構築された電算ネットワークを通じて両国特許庁審査官が手に入れることができるので、これらも提出する必要がない。

申請者は、韓国で特許可能であるとの判断を受けた発明の内容と、日本国に早期審査を申請する発明の内容が同一であることを示す簡略な説明書のみを提出すれば、早期審査を受けることができるようになる。

このような韓・日特許審査ハイウェイ制度は、日本から韓国に優先審査を申請する場合も同様に適用される。

米国と日本が、2006年7月から特許審査ハイウェイを試験的に実施しているが、特許審査ハイウェイを全面施行するのは、韓国と日本国が初めてである。米国、ヨーロッパなど他の主要特許庁も、審査停滞量の解消、及び審査処理期間の短縮のために特許審査ハイウェイの導入を肯定的に検討中であるので、韓・日特許審査ハイウェイの施行を注目している。

特許審査ハイウェイの施行に関する詳細事項は韓国特許庁(http://www.kipo.go.kr)と日本国特許庁(http://www.jpo.go.jp)のホームページで確認することができる。

※添付1

<韓・日特許審査ハイウェイ施行内容要約>
1.制度要旨

出願人側

-韓国と日本国に共に出願された特許出願であって、一方の国で肯定的な審査結果があり、共に出願された特許請求の範囲の内容が同一な場合 ⇒ 最小限の証憑書類でもって優先審査(韓国)または早期審査(日本国)が可能

特許庁側

-韓・日両国の審査結果を相互に活用して審査の質を向上

2.処理期間の短縮効果

日本国に特許審査ハイウェイによる早期審査を申請する場合、一般出願より最大23ケ月早く審査

<特許審査ハイウェイ利用による短縮される処理期間>

区分 1次審査処理期間(平均)ハイウェイ利用時
1次審査処理期間
短縮される期間
韓⇒日 26ケ月(’05、日本国特許庁) 3ケ月(日本国特許庁)23ケ月
日⇒韓 9.8ケ月(’06、韓国特許庁)3ケ月(韓国特許庁) 6.8ケ月

3.特許審査ハイウェイ利用時の証憑書類提出の簡素化

既存の早期審査/優先審査申請時に要求されていた‘先行技術調査結果’、及び‘対比説明書’を、一方の国の審査結果に付属する、次の書類でもって代替して申請者の証憑書類提出負担を緩和

(1)一方の国の特許庁が特許可能であると判断した特許請求の範囲* 及びその翻訳文

*特許査定書の他に、意見提出通知書、拒絶査定書において特許可能であると明示された特許請求の範囲も含み、特許査定前の通知書も活用

(2)一方の国の特許庁が発行した審査関連通知書及びその翻訳文

(3)上記の審査関連通知書に引用された先行技術

(4)韓国特許出願と日本国特許出願の請求項との対応関係説明書

4.証憑書類の追加提出の簡素化

韓・日特許庁間に構築された電算ネットワークを通じて、審査官が入手可能な証憑書類は提出を免除

4-1.一方の国で特許出願が公開され、引用された先行技術が特許文献である場合

 (もっとも一般的に発生しうるケース)

 前記3-(1)(2)(3)は提出を省略、(4)は提出

4-2.一方の国で特許出願が公開され、引用された先行技術が非特許文献である場合

前記3-(1)(2)は提出を省略、(3)(4)は提出

*添付2

<韓・日特許審査ハイウェイ進行の経過>

 韓・日特許審査ハイウェイ導入検討を開始(第16次韓・日特許庁長会談、‘05.1.)

 同制度導入合意(第17次韓・日特許庁長会談、'05.11.)

 “特許庁長が外国特許庁長と優先審査することを合意した特許出願“を優先審査対象に含む('06.10.)

 2007年4月1日から施行合意(第18次韓・日特許庁長会談、'06.11.)

 2007年4月1日施行

※韓・日特許出願人の早期審査/優先審査利用件数

区分 2002 2003 2004 2005 2006
韓⇒日 早期審査 6 18 28 16 20 88
日⇒韓 優先審査 16 21 31 47 57 172