2005年から韓国で地理的表示も登録することが可能に
これまで韓国では、地理的表示を制限のみで保護して 来た。現行の商標法は顕著な地理的名称、及び産地表示などを特許庁に登録することができないと規定している。もし、これらの標章を、特許庁に登録することができるようになれば、地理的表示に対する独占権を特定人に付与する結果になるので、これを防止するためのものであった。しかし、特許庁はこのような地理的表示保護制度を
変更して、地理的表示を特許庁に登録することができるように認め、特定個人に権利を与えるのではなく、その地域の生産者団体または加工者団体が権利を持つようにする方針だ。
このような地理的表示を 団体標章として登録することができるようにする商標法改正法案が、2004年10月20日に国会に提出された。
特許庁 の発表によれば、本法案は年内に国会を通過して2005年上半期に施行されるとのことである。
詳細は次のとおりである。
■ 主要内容
1. “地理的表示”を、商品の特定品質・名声、またはその外の特性が本質的に特定地域から始まった場合に、その地域で生産
・製造、または加工された商品であることを表す表示と定義して、地理的表示団体標章は、地理的表示を使うことができる商品の生産・製造または加工業者だけで構成された法人が、登
録を受けることができるようにする。
2.以前には商標としての識別力を備えることができなかった産地及び顕著な地理的名称などにあたる商標は、登録を受けることができなかったが、産地または
顕著な地理的名称などにあたる商標でも地理的表示団体標章として出願された場合には、登録を受けることができるようにする。
3.地理的表示団体標章制度が新設されることによって、地理的表示団体標章が先出願されて登録された場合には、その登録された団体標章と同一、又は類似する商標などの登
録を受けることができないようにする。
4.発音は同じだが異なる地域に該当する同音異義語の地理的表示団体標章の場合には、これを異なる地理的表示団体標章として登録することができるようにするが、消費者の混同を防止するための表示を同時に使うようにする。
5.地理的表示団体標章の場合に、その地理的表示が原産地国家で保護が中断されたり、使用されなくなる場合を無効審判請求事由とする。
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