審判品質を高めて特許訴訟の負担を減少


特許審判院によると、特許審判院の審決に不服して特許法院に提訴する比率(提訴率)と、特許法院が特許審判院の審決を支持する比率(審決支持率)が、2010年上半期に大きく改善されたと発表した。



提訴率は2004年から2008年まで18〜19%台を維持したが、2009年には15.2%と大きく改善され、2010年上半期は14.3%と減少傾向を続けている。

審決支持率も2007年から76.5%前後と停滞していたが、2010年上半期は78.4%と改善された。

このように提訴率及び審決支持率が大きく改善されたのは、特許審判院が審判官の専門性強化のための審判官推薦制、及び審判官等級制と融・複合技術に対する審判官プール制を導入して、迅速で正確な審理のために口述審理を拡大・強化し、特許法院の審決取消し事件と審判での手違いの事例を分析して、審判官に持続的な教育を実施する等、審判品質の向上のために着実に努力してきた結果である。

また、特許審判院は特許庁審査官の拒絶査定に対して審判官が取消した事件、及び登録された権利が無効と確定した事件を特許庁審査局に通知し、これについて特許審判院と審査局との間に判断基準の調和を図るための合同会議を開催することによって審査品質の向上にも努力している。

このように審判品質の向上により提訴率が減少すると、特許審判院で終結する紛争が多くなり、結果的に紛争当事者が特許法院及び大法院で消費していた費用と時間を大きく減少されるものと期待される。

ピョジェホ特許審判院長は、「今回の結果に満足せず、より良い品質の審判がなされるように特許審判院皆が努力を惜しまず、今後も特許審判院は知識財産権の一次紛争の調整機関として、増加している知識財産権紛争を迅速且つ正確に解決して、企業と国の競争力を高めるのに最善の努力をつくす。」と明らかにした

[2010年8月11日付特許庁報道資料]